=================================== SEA rules in Japanese Shift-JIS == ソフトウェア技術者協会細則 第2条 昭和61年5月17日 改定 第2条 平成 3年5月30日 改定 第2条 平成 6年5月26日 改定 第2条 平成22年4月12日 改定 第4条 平成22年4月12日 改定 第6条 平成22年4月12日 改定 第12条 平成22年4月12日 改定  (入会金) 第1条 本会の入会金は3,000円とする. (会費) 第2条 本会の会費は次の通りとする. 正会員   年額   8,000円 賛助会員  年額1口 100,000円(1口以上) 2 正会員,賛助会員は毎年度の会費を前納しなければならない. 3 正会員は毎年6月に会費を納入しなければならない. 4 賛助会員は,その会費の最初の有効期限は入会し   た月から1ケ年とし,以降1ケ年毎に更新していくものとする. 5 賛助会員に対しては、当会の主催するシンポジウム、セミ   ナー等の行事に際し招待または優待等の特典を与える. (委員会) 第3条 委員会は正会員をもって組織する.但し特に必要のある 時は,外部の専門家を委員に加えることができる. 2 委員長は代表幹事の指名により定める.但し常設委員会の委 員長は幹事の中から選出する. 3 委員長は委員会を総括運営する. 4 委員の任期は1年以内とする.但し重任を妨げない. 5 委員会は毎年度末にその年度内の事業概要を,またその業務 を終了した時は,その経過と成果を文書をもって代表幹事に報告 しなければならない. 6 前項の報告書につき幹事会の承認を経た時は,その成果を会 の事業とすることができる. 7 委員会がその意見を外部に発表する時は,幹事会の承認を得 るものとする. (常設委員会及びSIG)) 第4条 本会の事業を分担し,その推進を図るため必要に応じて 常設委員会及びSIG(Specific Interest Group)を置く. 2 常設委員会及びSIGの種別ならびに分担事項は幹事会で決定 する. (特別委員会) 第5条 本会の活動に必要な場合はそのための特別委員会を置く ことができる. (会誌及び出版物) 第6条 本会は随時会誌を発行し,これを会員に頒布する. 2 本会は,活動の成果,その他本会の目的達成に必要と認めた 刊行物を出版し,会員及び会員以外に頒布してソフトウェア 技術者の技術力向上に努める. (予算) 第7条 収支予算案の編成は幹事会で決定する. (収入・支出の執行) 第8条 収入・支出は事務局員がこれを執行する.但し予備費の 支出は代表幹事の承認を要する. (公印の保守) 第9条 公印(代表幹事職印及び本会印)の管理責任者は代表幹 事とする. 2 管理責任者は公印の保守及び押印の事務を行う. 3 管理責任者は業務上特に必要あると認められる時は,管理 責任者が指名した職員に事務の範囲を限定しこれを行わせること ができる. (会計簿) 第10条 会計の収支原簿及び証ひょう書類はこれを保存しなけ ればならない. (暫定予算) 第11条 毎事業年度の当初における4月及び5月に要する経費 の暫定予算は前年度の予算を踏襲する. 2 暫定予算は当該年度の予算が成立した時は失効するものとし, 暫定予算に基づく支出またはこれに基づく債務の負担がある時は, これを当該年度の予算に基づいてなしたるものとする. (会議の議事録) 第12条 総会の議事は決議録を作成し,議長及び議 長の指名する出席者2名が押印の上,これを保存する. 2 幹事会の議事は決議録を代表幹事が作成し保存する. (細則に伴う規定の設定,改廃) 第13条 この細則の施行に必要な規定の設定及び改廃は,幹事 会の議決を要する. 以上 =================================== SEA rules in Japanese Shift-JIS ==