=================================== SEA rules in Japanese Shift-JIS == ソフトウェア技術者協会会則 第三章第14条 1987年5月19日 改定 第四章第24条 1989年6月14日 改定 第三章第14条 2010年4月12日 改定 第三章第15条 2010年4月12日 改定 第三章第17条 2010年4月12日 改定 第三章第18条 2010年4月12日 改定 第四章第26条 2010年4月12日 改定 第七章第34条 2010年4月12日 改定 第一章 総則 (名称) 第1条 本会はソフトウェア技術者協会(SEA:Software Engineers Association)と称する. (目的) 第2条 本会の目的は次の通りとする. 1 ソフトウェア・エンジニアリングの実践を通して会員各自の 技術力の向上とテクノロジー・トランスファーの促進を図る. 2 ソフトウェア技術に対する社会的認識の向上を図る. 3 会員相互間の技術的・人間的交流を図る. (事業) 第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業活動を行う. 1 研究会,講演会,セミナー,ワークショップ,シンポジウム 等の開催. 2 技術情報の収集及び頒布. 3 会誌の発行. 4 ソフトウェア技術に関する調査研究等. 5 その他本会の目的達成のために必要な事項. (事務所) 第4条 本会は事務所を東京都に置く. 2 本会は必要な地に支部を置くことができる. 第二章 会員 (会員の種別) 第5条 本会の会員は正会員及び賛助会員で構成される.正会員 は個人とし賛助会員は本会の趣旨に賛同する法人とする. (入会) 第6条  会員になろうとする者は,所定の入会申込書に入会金 を添えて本会に提出し,幹事会の承認を得なければならない.但 し,賛助会員は入会金を要しない. (入会金) 第7条 本会の入会金は細則で定める. (会費) 第8条 本会の会費は細則で定める. (会費納入) 第9条 会員は毎年度の会費を前納しなければならない. (会費滞納) 第10条 会員が会費を6か月以上滞納した時は,会員の権利を 停止されることがある. 2 会費を1ヶ年以上滞納した者は会員の資格を失う. (納入金の払戻) 第11条 会員はこの会に納入した入会金及び会費の払戻を求め ることができない. (退会) 第12条 会員が退会しようとする時は,本会に申し出なければ ならない.但し次の場合には退会したものとみなす. 2 会員が死亡した時. 3 会員が会員の資格を失った時. (除名) 第13条 会員で次の各号の一つにあてはまる者は幹事会の決議 を経て,代表幹事はこれを除名することができる. 2 本会の名誉を傷つけた者. 3 本会の目的趣旨に反した行動をした者.なお,除名した時は 本人に通知しなければならない. 第三章 役員等 (役員) 第14条 本会に次の役員を置く. 代表幹事  1名 幹事    15名以上50名以内(代表幹事を含む) 会計監事  1名 (役員の選任) 第15条 代表幹事,幹事,会計監事は総会において正会員のう ちから選任する. 2 会計監事は,この会の他の役員を兼ねることができない. (役員の任期) 第16条 役員の任期は1年とする.但し再任を妨げない. (役員の補選) 第17条 代表幹事,幹事,及び会計監事が欠けた時 は,第15条第1項及び第2項に準じて選定する. (役員の職務権限) 第18条 代表幹事は本会を代表し,会務一切を統括する. 2 代表幹事は幹事の中から代行者を指名することが出来る. 3 代表幹事代行者は代表幹事と同じ職務権限を有する. 4 幹事は本会の運営,企画に参画する. 5 会計監事は本会の会計を監督審査する. (顧問) 第19条 本会の運営や活動について外部有識者の意見を求める ために若干名の顧問を置く. 2 顧問は代表幹事が選定し幹事会の承認を得た上で委嘱するも のとする. 3 代表幹事は必要に応じて顧問を召集しその意見を聴取する. 第四章 会議 (会議の種類) 第20条 会議は総会,幹事会の2種とする. (総会) 第21条 総会は通常総会及び臨時総会の2種とし,正会員をも って構成する. (総会の議決事項) 第22条 総会は次の事項を議決する. 1 会則の変更. 2 事業計画及び予算. 3 事業報告及び収支決算の承認. 4 代表幹事,幹事及び会計監事の選出. 5 その他本会の運営上特に重要な事項. (総会の招集) 第23条 総会は代表幹事が招集し会員に通知する. (通常総会) 第24条 通常総会は毎年1回5月または6月に開くものとする. (臨時総会) 第25条 代表幹事は次の場合には臨時総会を招集しなければな らない. 2 幹事会から,その理由を示して総会開催の要求があった時. 3 正会員の5分の1以上から会議の目的を示して総会開催の要 求があった時. (幹事会) 第26条 幹事会は,代表幹事及び幹事をもって組織 し, 代表幹事が随時召集し,通常会務の執行に必要な事項を処理する. 2 会計監事は幹事会に出席して意見を述べることができる.但 し議決に加わることはできない. (議事) 第27条 代表幹事は総会の議長となる. 2 総会は正会員の10分の1以上,幹事会は役員の2分の1以 上の出席がなければ開会することができない. 3 会議の議事は出席者の過半数で決する.可否同数の時は議長 の決するところによる. (議決権) 第28条 総会において正会員は各1個の議決権を有する. 2 総会の議決権は,委任状により他の正会員に委任することが できる.この場合には出席したものとみなす. 3 幹事会において幹事は各1個の議決権を有する.委任状はこ れを認めない. (委員会) 第29条 本会は事業の執行上必要に応じて委員会を設けること ができる. (委員の委解嘱) 第30条 委員の委嘱及び解嘱は幹事会の議を経て,代表幹事が これを行う. 第五章 会計 (経費の支弁) 第31条 本会の経費は,入会金,会費,寄付金及びその他の収 入で支弁する. (事業年度) 第32条 本会の事業年度は一年とし,毎年4月1日に始まり, 翌年3月31日に終わる. 第六章 会則の変更 (会則の変更) 第33条 この会則を変更しようとする時には,総会において 出席正会員の4分の3以上の同意を得なければならない. 第七章 雑則 (事務局の設置) 第34条 本会に事務局を設け事務局員を置く. 2 事務局員は代表幹事が任免する. (細則の制定) 第35条 この会則の施行について必要な規定は幹事会が細則で 定める. (定めない事項) 第36条 本会則に定めない事項については,その都度幹事会で 決定する. 以上 =================================== SEA rules in Japanese Shift-JIS ==